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2018年10月15日

厚生労働省のホームページ規制ガイドライン対応について

さいたま市大宮区 ソニックシティ12F 矯正歯科専門のファミリア歯科矯正 院長の大塚です。

本ブログでも何度か触れてきましたが、本年にインターネット上のウェブサイトも、医療広告の規制対象になり、厚生労働省からガイドラインが発表されました。

主に美容医療における消費者トラブルの増加と、スマートフォンの普及に伴うウェブサイトの役割の変化に鑑みて、今まで「患者さんが能動的に(自分から)探しにいくウェブサイトは、看板やテレビCMなどとは異なる(のである程度自由にしてよい)」という見解だったものが、「医院のウェブサイトも広告である」という方針転換によるものです。

私が学会認定の専門医、副院長が学会認定の認定医の資格を持つ日本矯正歯科学会も、このガイドラインの変更に対応するため、認定医や専門医の5年ごとの更新の際に、各会員のウェブサイトをチェックして、更新の条件のひとつにすることになりました。

これも散々書いてきましたが、ネットの上の情報は玉石混淆もいいところですし、学会が能動的にこの問題に対応することそれ自体はいいと思うのですが、どうも過剰反応もしくは過度の自主規制になってしまわないか、心配があります。

多くのチェック項目は、私たち専門家からすると納得のいくものです。
材料や器具メーカーの認定する認定医やステータスは広告してはダメ。(メーカーの上顧客だというステータスとか勉強会に2日出ればもらえる認定証並べてることに意味ある?)
「地域で一番症例が多いです」はダメ。(誰がそれ調べたの?)
インプラント研究所併設、矯正歯科センター、は実態が無いのに広告してはダメ。(研究なめんなよ)
()内は筆者の心の叫び

当院でも一部の表現に「最新の機器」という文言があって、これは確かに何をもって最新なのかといわれると微妙なので、歯科用CTなどは代わりに導入した年月を記載するなどの変更をしています。

一方疑問があるのは、原則治療前後の写真は「誰でもそうなると誤認させる可能性があるからダメ」というところの解釈です。ガイドラインでは、もし治療前後を載せるのであれば、副作用なども含めて詳細に記載しろ、とあるので、女性雑誌の美容整形の広告みたいなものはダメ、ということで充分理解できるのですが、日本矯正歯科学会は、さらに治療前後を掲載する場合、診断・抜歯非抜歯・年齢・期間や費用・・・など詳細を載せないといけないという判断らしいのですが、どこまで詳細に書かないといけないか、また当院では患者さんから許可をいただけた場合に掲載していますが、その許可にどこまでの詳細を記載することが含まれていると判断すればいいのか、基準がわからないのです。

当院は、「(まっとうな)矯正治療をしたからには、どのような治療前でもこの程度の正常咬合(専門的には個性正常咬合と言います)は達成すべき」ということを患者さん方に知ってほしくて、毎月終了症例をデータベース形式にすることを考えました。

個々の結果は他の患者さんの治療結果を保証するわけではないこと、副作用も同時に明記して、さらに元々より詳しい情報を知りたい患者さんがいろいろ調べられるように作りましたので、検索条件を患者さん自身が能動的に入力までしないといけない当院のシステムでも、いわゆるBefore-After、「こんなにきれいになりました!」という誘因広告とみなされてしまうのか?文言の修正が終わったら一度公に確認したいと思っています。

私個人の意見としては、ウェブ上も一定の規制は必要ですし、上記の「xxセンター」などにはむしろ「眉をひそめてきた側」なのではありますが、過剰に自主規制をすると、「どのページを見ても同じことしか書いていない。ならば検索上位のところでいいか」=ウェブ広告が上位に表示されるためにお金をかけたかどうか、が一番の選択基準になってしまわないですか???

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ファミリア歯科矯正
院長・歯学博士 大塚 亮

院長・歯学博士 大塚 亮

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