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2016年2月20日

アディーレ法律事務所の消費者庁行政処分のニュースを見て

さいたま市大宮区 ソニックシティ12F 矯正歯科専門のファミリア歯科矯正 院長の大塚です。

ニュースで、利息の過払い金返還訴訟で有名だというアディーレ法律事務所が、処分を受けたというニュース
過払い金の返還請求などを手がける東京の法律事務所が、着手金が無料になるキャンペーンを1か月間の「期間限定」と表示しながら、実際には5年近く続けていたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は再発防止を命じる行政処分を行いました。
を見ました。

それについて紀藤弁護士がブログ記事を書かれていたのですが、「実際、4年10カ月の間、期間限定キャンペーンを続けていたというのは、あまりにも露骨な景表法違反であり、とても悪質だろうと思います。」とのコメントしていました。

弁護士も法曹人口増加の政策を受けて数が増えたので、
「食うに困って着手金欲しさにどんな案件でも受ける弁護士が出現している」と、とある雑誌に書いてあってゾッとしたことがありましたが、このアディーレ法律事務所は支店(?)を全国に抱える大手さんだそうで、食うに困る零細があれば、このようなえげつない広告を打ってでもクライアントを集める大手が出てくるというのは、どの業界にも共通した問題でしょうか・・・

テレビCMで「過払い金の返金ならxxx!」というのを確かに良く耳にします。
もちろん払い過ぎた利息ならば取り返したいのは人情ですし、借りた側の権利でしょう。
しかし、どこかで「テレビCM 打ってまで、客集めたい程おいしいんだ」と思わずにはいられず、
そして、「テレビCM打ってまで、過払い金で困っている人を助けてあげたいんだな」、とは決して思えず、
どこか釈然としない気持ちになるのは僕だけでしょうか。(苦笑)

日本矯正歯科学会も、過大広告や「キャンペーン価格」を医院サイトに表示することがないよう、注意喚起を促していますが、矯正治療=美容外科と同じ、とみなされないよう、消費者庁から行政処分など受ける矯正専門医など出てこないよう、襟を正さないといけません。


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ファミリア歯科矯正
院長・歯学博士 大塚 亮

院長・歯学博士 大塚 亮

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