健康保険適応の矯正治療について

現在日本の健康保険制度におきましては、
   顎変形症(顎の骨の手術を併用する歯科矯正治療)
   唇顎口蓋裂を原因とする不正咬合
   6歯以上の先天的な歯の欠損を伴う不正咬合
   厚生労働省の指定する先天異常を有する不正咬合
などの患者さんは、指定医療機関で歯科矯正治療を受ける場合、健康保険の適応を受けることが可能です。
対象疾患の詳細については、日本矯正歯科学会ウェブサイトを参照してください。

 これまで当院では、指定医療機関の責務として、できるだけこれらの患者さん方をお引き受けして参りました。しかし昨今、健康保険適応の歯科矯正治療を行うことのできる歯科医院が大宮エリアに非常に少ないことから、当院での治療を希望される方が多数いらっしゃる一方で、これらの症例の治療は難易度が高く治療の所要時間も長いため、お引き受けすることができる患者さんの数には限界があるのが現状です。2024年6月の医院体制の変更に伴い、下記の予約時間帯にご来院いただける方に限り、新たな上記疾患の歯科矯正治療をお引き受けさせていただくこととさせていただきます。
また、ひと月ごとに開始時検査を行う新規の患者さんの数に上限を設けさせていただきます。検査および治療開始まで3~6か月お待ちいただく可能性がございますのでこちらもご了承ください。

また、現在このような状況のため、他の歯科医院で矯正治療(一期治療を含む)を行っていた患者さんは、大学病院等他の医療機関を元の医院さんからご紹介いただきますよう、お願いいたします。

 当院としましても、このような対応を行うことは苦渋の選択ではありますが、治療の質を維持するために、事情をご賢察の上ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2025年4月1日  院長 大 塚  亮


検査・装置の装着および撤去平日15時までの予約
カウンセリング・通常の月一回の診察平日16時までの予約
顎変形症患者さんの手術前準備平日午前中または14:30~の予約